不動産登記・抵当権抹消
不動産登記とは、土地や建物といった不動産 について、所在がどこで、どれくらいの広さで、何階建てで、誰が持っているのか、どういう担保がついているのかといった情報を、法務局の登記官が適切に判断した上でコンピュータに記録することをいいます。
登記をすることで、不動産に関する情報が公示され、国民の権利の保全や取引の安全が図られることになります。
不動産を売買したとき
不動産を売買する時は、売買代金が大きな金額になることが多く、ほとんどが不動産の売買契約書を締結して行います。
売買代金の支払い時には司法書士が立会い、必要書類を確認後、取引を行っても大丈夫というGOサインがでます。現金であればその場で代金を決済し、融資があれば金融機関が実行手続きを行い売買代金の振り込みを行います。
そして、取引が終われば司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請を行います。
売買登記の費用について
不動産を売買する際にかかる費用として、「法務局に納める税金(登録免許税)」と
「司法書士に支払う報酬」の2つがあります。
ここでは、2つの費用について概算の金額をお伝えさせていただきます。
①登録免許税
登録免許税(土地):固定資産評価額×1.5%
登録免許税(建物):固定資産評価額×2%
登録免許税(抵当権設定):借入金×0.4%
②司法書士報酬
所有権移転登記
5,000万円まで 33,000円
・1億円まで44,000円
・2億円まで55,000円※不動産の個数等によって異なります
持分移転登記
・5,000万円まで 33,000円
・1億円まで44,000円
・2億円まで55,000円※不動産の個数等によって異なります
所有権保存登記
・2,000万円まで 16,500円
・5,000万円まで22,000円
・1億円まで33,000円※不動産の個数等によって異なります
抵当権設定
・5,000万円まで 33,000円
・1億円まで44,000円
・2億円まで55,000円
※その他、書類収集のための実費や日当・交通費等が別途かかります。
※上記は税込表示となっています。
不動産を贈与したとき
不動産を贈与したときは、あげる側(贈与者)があげるという意思表示をし、もらう側(受贈者)がもらうという意思表示をすることで、贈与が成立し所有権が移転することになります。
贈与登記の費用について
不動産を贈与する際にかかる費用として、「法務局に納める税金(登録免許税)」と「司法書士に支払う報酬」の2つがあります。
ここでは、2つの費用について概算の金額をお伝えさせていただきます。
①登録免許税
登録免許税 :固定資産評価額×2%
②司法書士報酬
贈与登記及び書類作成一式:88,000円〜 ※不動産の個数により異なります
※その他、書類収集のための実費や日当・交通費等が別途かかります。
ローンを返済したとき
住宅ローン等の返済が終わった場合には、ご自宅に設定された抵当権などの担保権を抹消する登記を行います。
抵当権抹消登記の費用について
抵当権を抹消する際にかかる費用として、「法務局に納める税金(登録免許税)」と「司法書士に支払う報酬」の2つがあります。
ここでは、2つの費用について概算の金額をお伝えさせていただきます。
①登録免許税
登録免許税 :不動産の数×1,100円
②司法書士報酬
抵当権抹消登記:9,900円
※その他、書類収集のための実費や日当・交通費等が別途かかります。
その他ご支援にかかる費用
上記以外のご支援に関しては、下記の費用となっております。
貸借権設定:33,000円
地役権設定:33,000円
不動産加算:不動産の数×1,100円
登記原因証明情報:A3 1枚まで11,000円
:A3 2枚まで21,000円
通知書取得:松本市 2,750円
:その他地域 4,950円
家屋証明書取得:5,500円
証明書取得:請求通数×1,100円
本人確認情報
所有権移転:33,000円
抵当権設定:22,000円
抵当権抹消:11,000円
上記は税込表示となります。
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