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遺産相続・遺言・家族信託

松本の皆様、ここでは、司法書士・行政書士太田丸山総合事務所の事業内容の1つである、遺産相続・遺言書・家族信託についてお伝えをさせていただきます。 

遺産相続

相続とは、ご逝去された方の財産や権利義務をその人の配偶者や子供などが引き継ぐことをいいます。
ご逝去された方を被相続人といい、相続財産(遺産)を引き継ぐ人のことを相続人といいます。
ここでは、相続手続きにおける一般的に流れについてお伝えいたします。

1.相続人の確定

相続手続きにおいて、まず初めに行うのが「相続人の確定」になります。
相続人を確定させるためには、被相続人の出生からご逝去までの一連の戸籍を取得します。
戸籍は様々な原因(法律の改正、婚姻、転籍、家督相続、分家など)によって作り変えられておりますので、被相続人が記載されている全ての戸籍を保管されている市区町村から取り寄せることになります。
万一、相続人を見落として先に遺産分割をしてしまうと遺産分割協議自体が無効となってしまうこともありますので、相続人の確定は最も慎重に行わなければなりません。

2.相続財産の調査

相続人の確定が完了した後、次は相続財産の調査を行います。
被相続人がご逝去された時点で所有していた財産(不動産・現金・預貯金・有価証券・貴金属・骨董品・自動車など)は、例外を除いてほぼすべてが相続財産となります。
また、著作権、特許権、ゴルフ会員権、貸金債権、自宅以外で離れた場所にある「山林」などの不動産については見落してしまうこともありますので、丁寧に確認しましょう。

相続はプラスの財産だけを引き継ぐことができないため、借金や買掛金といったマイナスの財産があればそれも引き継がなくてはなりません。
そのため、プラスの財産がマイナスの財産よりも少ない場合には、「相続しない」という選択肢の検討も必要になります

3.相続方法の決定

相続財産の調査が完了したら、次は相続の方法を決定します。相続の方法は大きく下記の3種類があります。

プラスもマイナスもすべての財産を受け継ぐ方法→単純承認

一切の財産を相続しない方法→相続放棄

プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を受け継ぐ方法→限定承認

これらは、自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内に決定する必要がありますので、できるだけ早急に上記相続財産の調査を行うことがポイントになります。
また、②の相続放棄と③の限定承認は家庭裁判所での手続きとなりますので、必要書類の手配等も同時に進めていくことが必要になります。

4.遺産分割協議

相続方法が決定したら、相続人全員で相続財産を誰がどのように引き継ぐかを決める必要があります。これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議で合意した内容を正式に書面にしたものを遺産分割協議書といい、この遺産分割協議書に基づいて不動産の名義変更が相続税の申告手続きを行うことになります。

5.預貯金や不動産の名義変更

前述のように遺産分割協議がまとまった後、遺産分割協議書を作成します。
そして遺産分割協議書に基づいて不動産の名義変更や預貯金の解約手続きを行うことになります。
名義変更をしなければ、不動産であれば売買、預貯金であれば払い戻しなど自由に財産を処分することができません。
現状では名義変更を行う際に期限は設けられておりませんが、不動産の名義変更(相続登記)については義務化されることが正式に決まりましたので、できるだけ早く不動産の名義変更手続きを行うようにしましょう。

遺産相続のことならお任せ下さい!

遺産相続についてお困りなことがございましたら、司法書士・行政書士太田丸山総合事務所までお問合せください。
司法書士・行政書士太田丸山総合事務所では、遺産相続に精通した司法書士・行政書士が松本・塩尻・安曇野近郊の皆様の親身になって、初回60~90分の無料相談からサポートさせていただきます。
松本・塩尻・安曇野近郊の皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。

初回60~90分の無料相談からサポートさせていただきます。まずはお気軽にご相談下さい

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遺言

こうした相続開始後の指定は、覚書やエンディングノートでは効果がありません。
法的に有効な方法は遺言書のみとなります。
また、遺言書を作成することで相続人同士の遺産分割協議が不要となりますので、相続トラブル等を避けることができることが1番大きなメリットです。

遺言書の種類

遺言書には大きく「普通方式」「特別方式」があります。
遺言書を作成する際は、「普通方式」にて作成することが一般的ではありますが、普通方式の遺言書を作成することが難しい場合には、「特別方式」の遺言書を作成することもあります。
ここでは 「普通方式」の中でも、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」に遺言についてお伝えをさせていただきます。

自筆証書遺言

遺言者が内容を全文直筆で作成する遺言書の方式になります。
最大のメリットは費用をかけずに作成することができ、いつでも手軽に作成することができます。
しかし、自筆証書遺言は民法に規定されている要件に沿って作成をする必要があるため、正しい知識がないまま作成することで遺言書が法的に効力をもてなかったり、
悪意のある相続人によって破棄・改ざんされたりする危険性があります。
また、自筆証書遺言は原則、家庭裁判所による検認手続きを行う必要があるため、実際に遺言書を使って相続手続きを行うまで手間と費用がかかってしまうのです。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人立ち合いのもとで作成する遺言書をいいます。
費用と時間はかかりますが、公証人が関与することで確実に法的な効力をもつ遺言書を作成することができます。
また、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されますので、悪意のある相続人によって破棄・改ざんされる恐れもありません。
自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所での検認手続きも不要であるため、ご逝去と同時にすぐに遺言書に基づいて相続手続きに着手することが可能です。

ご支援にかかる費用

遺言書の作成に必要な書類の収集から文案の起案までをサポートさせていただきます。
遺言書に記載する財産によって費用が異なります。詳細は下記をご確認ください。

公正証書遺言を作成の場合には上記報酬のほか、下記費用が別途かかります。
・公正証書遺言の手配、公証人との文案調整:33,000円
・証人立会費用(2名分):22,000円
※上記は税込表示となります。

遺言書のことならお任せ下さい!

松本をはじめ、塩尻・安曇野にお住まいで遺言書に関するご相談のある方は、司法書士・行政書士太田丸山総合事務所までお気軽にご相談ください。
松本・塩尻・安曇野の地域事情に詳しい当事務所のスタッフが、松本の皆さまのお話を親身になってお伺いさせて頂きます。松本の皆さまからのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げます。

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家族信託

近年、家族信託という言葉を最近よく耳にするようになりました。しかし、まだまだ認知度は低く、制度がよく分からない方も多く見受けられます。
ここでは、松本の皆様に家族信託についての説明をさせていただきます。

家族信託は、超高齢社会を背景に多様化する家族関係に配慮した柔軟な財産管理や遺産承継ができるようになったため注目をされている制度です。
従来の民法とは異なった発想で自由な財産管理や遺産承継ができ、家族の安心の生前対策を目的とした信託の活用が法的に可能となりました。

主に家族信託は認知症対策として利用されますので、認知症を取り巻く現状と家族信託を活用した実際の活用事例をもとにご説明をさせていただきます。

認知症の財産管理面における問題点

認知症になってしまうと、下記のようなお困りごとが生じてしまいます。
①不動産の売却や管理ができなくなってしまう
→自宅を売却して老人ホームの入居金に充てたいけど認知症でそもそも売却ができない
②定期預金や高額な預貯金の引き出しができない
→使えないお金になってしまう…
③資産管理ができなくなってしまう
→相続税対策(アパートの建設や贈与など)ができなくない

成年後見制度の問題点

民法では、認知症などで判断能力を失った人に対して契約等の法律行為を代わりに行ってもらう「成年後見制度」というものが存在します。
しかし成年後見制度は、家庭裁判所の監督下においてサポートを行うため、こと財産管理においては問題が多いのです。
成年後見人は、本人のために最低限必要な生活費以外の支出を認めないことが多く
(例えば、自宅を売却することや節税対策としてアパートを建築することに対しては消極的)、成年後見人が就いてしまうことで、本人の資産が凍結されてしまうという問題点がありました。

家族信託の登場!

家族信託は財産を持っている人が元気な時に、信頼できる相手に自分の財産の管理や処分する権限を信じて託すというものです。
家族信託をしておくことで、本人が認知症等で判断能力を喪失していたとしても、一切影響を受けずに、本人のために財産管理(自宅の売却や 節税対策としてのアパート建築)をすることが可能になるのです。
下記にて具体的な仕組みと登場人物について解説をさせていただきます。

家族信託の仕組み

信託した財産は誰のもの? 

委託者が受託者に信託した財産は、誰のモノでもなく「信託財産」となります。 

不動産を信託すると不動産登記上では受託者の名義となり所有権が移転しますが、これはあくまで所有権が移転する訳ではありません。不動産の登記簿謄本を見ても、受託者固有の不動産ではなく、信託財産である旨が分かるように明記されています。 

家族信託だけでは不十分?遺言書と任意後見契約の活用! 

本人が認知症になってしまうと、信託していない財産については凍結されてしまうため、ご家族は手が出せなくなってしまいます。
しかし、財産の全てを信託してしまうと、本人が自由に使える財産がなくなってしまうため、かえって不自由な思いをしてしまうことがあるのです、
そこで、信託していない財産については、親族で後々トラブルになることがないよう、「遺言書」「任意後見契約書」を作成しておくことが大切です!

ご支援にかかる費用 

家族信託の組成に必要な書類の収集から文案の起案までをサポートさせていただきます。
信託する財産によって費用が異なります。詳細は下記をご確認ください。


※上記は税込表示となっています。

家族信託のことならお任せ下さい!

家族信託についてお困りなことがございましたら、司法書士・行政書士太田丸山総合事務所までお問合せください。
司法書士・行政書士太田丸山総合事務所では、家族信託に精通した司法書士・行政書士が松本・塩尻・安曇野近郊の皆様の親身になって、初回60~90分の無料相談からサポートさせていただきます。
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