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会社設立・商業登記

商業登記とは、法務局の商業登記簿に、会社情報(会社の名前・目的・資本金・役員の名前など)を記載する手続きのことです。
会社を設立する際や登記簿に記録した事項に変更があった場合は、法務局に対して登記の申請を行う必要があります。

会社の設立

自分で設立するよりも専門家に依頼をした方がお得!

会社設立はご自身で行った方が費用が高くなることがあります。
それは、会社を設立するためには「定款」という会社のルールを作成する必要がありますが、ご自身で書面にて定款を作成する場合、印紙税法上、4万円の収入印紙を添付する必要があります。
一方、司法書士・行政書士太田丸山総合事務所では、電子定款認証サービスに対応しているため、書面にて定款を作成する必要がありません。そのため、ご自身で4万円を節約することができるのです。

どんな会社を設立すれば良いの?

会社には株式会社・合同会社(LLC)・合名会社・合資会社の4種類があり、それぞれに特徴があります。さらには、有限責任事業組合(LLP)・一般社団法人といった事業体も存在します。
あらかじめ自社の現状・将来像を見据えた上で、会社の種類を選ぶことをお勧めします。どのような会社を設立するべきか分からない方であってもどうぞご安心ください。
初回の無料相談にて1番ベストな方法をご提案させていただきます!

会社設立した後は?

会社設立の登記が完了すると会社が誕生し法人格を取得しますが、会社設立後も、税務署、県税事務所、市役所、社会保険事務所、労働基準監督署などいろいろな場所へ届け出が必要となります。
司法書士・行政書士太田丸山総合事務所では、税理士・社会保険労務士・行政書士といった専門家とのネットワークを生かして、最後までサポートいたします!

役員の変更

会社の役員とは

取締役や監査役などを指します。
会社の役員が任期満了、辞任、解任、死亡等の理由により変更があった場合には役員の変更登記申請が必要です。
また婚姻などの理由により役員の氏名や住所に変更があった場合も同様に役員の変更登記申請が必要です。

役員の任期

取締役・・・選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
監査役・・・選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
原則は上記のとおりですが、非公開会社においては、取締役・監査役とも定款で「選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と任期を伸長することができます。

登記申請期間に注意!

会社役員の変更登記は変更の事由が発生してから、2週間以内に登記申請をしなければなりません。
この間に登記申請をしない場合には代表取締役に対して登記懈怠として過料が処せられるケースがあります。特に役員の任期満了時の重任登記は忘れがちなので注意しましょう。

会社の名称や目的の変更

株式会社が名称を変更するには、株主総会の決議が必要となります。
株主総会で名称を変更する旨の承認がおりれば、商号変更の登記を申請します。

また、会社を運営していくなかで事業が拡大・縮小した場合には、登記簿に記録した目的の変更の手続きが必要になります。

なお、商号変更の登記申請期間は定款変更の効力が生じた日から、本店所在地においては2週間以内支店所在地においては3週間以内に申請しなければなりません。
目的変更の登記申請期間は定款変更の効力が生じた日から、2週間以内に申請しなければなりません。

本店・支店の移転

会社の本店や支店が移転した場合には本店移転や支店移転の登記申請を行う必要があります。本店移転の手続きには同一の管轄法務局の区域内に本店を移転するか区域外に移転するかで手続きが変わります。

区域内であれば申請も本店と同一の管轄法務局であればよく、登録免許税も3.3万円(税込)で済みますが、区域外になると新旧双方の管轄法務局で申請しなければなりません。そのため登録免許税もそれぞれ3万円ずつかかりますので合計6.6万円(税込)になります。

なお、登記申請期間は現実に本店を移転した日から、本店所在地においては2週間以内に申請しなければなりません。また、支店の登記をしている場合には支店所在地においても3週間以内に申請しなければなりません。

会社の解散や清算

事業を行っていない場合や業績が悪化し事業継続が難しい場合などは、会社を解散させることができます。会社が存続している限りは税金が課税されますし、税務署への申告義務もありますので、速やかに検討されることをおすすめします。

会社を解散させるには、厳格な手続きを踏む必要がありますが、会社を解散させたとしても、すぐに会社がなくなるわけではありません。

解散後は清算会社となり、清算人を選任して清算事務を行います。清算事務では債権者の保護手続きを行い、会社財産をすべて清算することになります。清算事務が完了してはじめて会社が消滅します。

ご支援にかかる費用

会社設立・商業登記に関わる費用については下記をご参照ください。

会社設立:106,700円 ※登録免許税:資本金の0.7%(最低150,000円)
役員変更:11,000円 ※登録免許税:資本金1億円までは10,000円
商号変更:16,500円 ※登録免許税:33,000円
目的変更 :16,500円 ※登録免許税:33,000円
本店移転:1管轄16,500円 ※登録免許税:1管轄33,000円
他の変更:16,500円
解散:19,800円 ※登録免許税:33,000円
清算決了:16,500円 ※登録免許税:2,200円
議事録作成:1枚5,500円(内容により変動有)
定款作成:22,000円(内容により変動有)
辞任届:3,300円

法人登記

理事長変更:12,100円
資産の総額変更:9,350円
目的変更:16,500円
他の変更:16,500円

※上記は税込表示となっています。

無料相談のご案内

商業登記についてお困りなことがございましたら、司法書士・行政書士太田丸山総合事務所までお問合せください。
司法書士・行政書士太田丸山総合事務所では、商業登記に精通した松本の司法書士・行政書士が松本・塩尻・安曇野近郊の皆様の親身になって、初回60~90分の無料相談からサポートさせていただきます。
松本・塩尻・安曇野近郊の皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。

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